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  • 台湾Naka’sOfficeよりコロナウイルスに関連する最新情報をお届けします。(2020.03.23付け)

    台湾外交部より入境済みの外国人に対する緊急措置について

    外交部(外務省)は3月21日、同日までに査証免除(ノービザ)、到着ビザ、短期滞在ビザなどで入境した外国人の滞在期限を一律30日間延長すると発表しました。
    新型コロナウイルス対策のため、各国が出入国や航空機発着を制限していることに配慮したとしています。
    各ビザの期限は自動的に延長されるため、個人が申請する必要はありませんが、ビザが有効であることが原則で、滞在期間の合計が180日を超えることも認められません。
    同部は、今後の状況によって調整を検討するとしていますが、

    全ての入境者は国籍を問わず、14日間の在宅検疫が必要とされる点は変わりありません。

    これまでの経緯として、先週3月17日付には台湾中央感染症指揮センターが、台湾、日本からの渡航 ビザ免除を停止、台湾への短期滞在(出張・旅行)を全面停止すると発表しました。
    感染症渡航情報で最高水準の「レベル3」の対象に日本を含むアジア19カ国、東ヨーロッパ1カ国 の計20カ国と米国の3州が新たにレベル3に追加されました。
    これらの国・地域から台湾に入境された人は、台湾時間17日午後4時以降の搭乗分から、入境後14日間の在宅検疫が義務付けられ、規定に違反した場合、最高で100万台湾元(約352万円)の過料が科されます。
    これを受け、外交部(外務省)は同日、日本に対する渡航警戒レベルを4段階で最高の「赤色」(渡航中止と退避勧告)に引き上げると告げ、いずれも19日午前0時から施行されております。
    更にその後、全ての入境者は国境を問わず、14日間の在宅検疫(自主待機観察)の義務は伴います。

    同センターはレベル3の対象国について、査証免除(ノービザ)措置を停止するとし、特殊な理由がある場合*は、
    在外機関でビザを取得すれば入境できるとしておりますが、

    入境後の14日間の自主待機観察の義務は伴います。

    *特殊な理由がある場合でのビザ取得については、以下の台北駐日文化代表処のサイトをご確認下さい。

    台北駐日文化代表処
    https://origin-www.roc-taiwan.org/

    原則入国禁止に関する外交部Q&A
    https://jp.taiwantoday.tw/

    台湾衛生福利部20200320付けリリース(英語、中国語のみ):
    https://www.cdc.gov.tw/

    特別入国許認可の取得について:
    https://origin-www.roc-taiwan.org/jp_ja/

    この状況にも弊社はお客様の個別のご要望に応えるべく、各種ビジネスサポートを用意して随時柔軟にビジネスサポートを実行しております。各種サポート内容に関するお問い合わせは、info@naka-office.netまでご連絡下さい。日本人コーディネーターが対応致します。

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